使用及び遵守事項

①ゴンドラ操作業務は『ゴンドラ取扱い業務特別教育』を終了した資格者が操作する。

(ゴンドラ安全規則 第12条)

②ゴンドラに、その積載荷重を超える荷重をかけて使用しない。

(ゴンドラ安全規則 第13条)

③ゴンドラの作業床の上で、脚立・はしご等を使用しない。

(ゴンドラ安全規則 第14条)

④ゴンドラの作業員は、ゴンドラ使用中その操作位置から離れない。

(ゴンドラ安全規則 第15条)

⑤ゴンドラに複数の作業員が乗り作業を行う場合、ゴンドラの操作について一定の合図を決め合図者を指名して、その者が合図を行う。

(ゴンドラ安全規則 第16条)

⑥ゴンドラ作業を行う者は、必ず安全帯及び命綱を使用し、保護帽を着用する。

(ゴンドラ安全規則 第17条)

⑦ゴンドラの設置作業及びゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には『立入禁止』の措置をする。

(ゴンドラ安全規則 第18条)

⑨ゴンドラを使用して作業を行う場所には、安全に作業ができるように照度を保持する。

(ゴンドラ安全規則 第20条)

⑧強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業について、危険が予想されるときは、作業を行ってはならない。

※『悪天候のため』とは、実際に悪天候になった場合のほか、悪天候となることが予想される場合も含まれる。

※悪天候の基準としては、『強風』とは10分間の平均風速が毎秒10メートル以上、『大雨』とは、一降りの降雨量が50ミリメートル以上、『大雪』とは、一降りの積雪量が25センチメートル以上の場合をそれぞれいうものである。

(ゴンドラ安全規則 第19条)

点検・検査

  1. ゴンドラ設置完了時及び設置後には、毎月一回『定期自主検査』を行う。(ゴンドラ安全規則 第21条)
  2. ゴンドラを使用して作業を行うときは、作業開始前に設置状態の点検を行う。(ゴンドラ安全規則 第22条)

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